PRICE LISTご利用料金
医療法人の設立
医療法人を設立するためには、都道府県等の認可が必要になり、設立の準備から法人として診療所を開始するまでには約10か月かかります。
必要書類が多く、複雑な手続きもありますので、ぜひ専門家にお任せください。
医療法人設立手続含まれる手続:医療法人設立認可申請・診療所の開設・保険医療機関指定申請 | ¥750,000~ |
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定款変更(都道府県認可)
分院展開や診療所の移転等の際は、医療法人の定款の内容を変更する必要があり、都道府県等に「定款変更認可申請」をすることになります(一部、届出で足りる場合もあります)。
申請書類の不備などで分院の開設が遅れることがないよう、余裕をもった準備が大切です。
分院の開設・診療所の移転 | ¥600,000~ |
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附帯業務の追加 | ¥200,000~※追加する業務により個別見積 |
法人名称、診療所名称、会計年度、役員定数等の変更 | ¥100,000~ |
その他の手続き
医療法人は、設立や定款変更の際以外にも、様々な届出の義務が医療法で定められています。
当事務所では、決算届などの毎年の届出書類についてもサポートしております。
決算届/事業報告毎会計年度終了後3か月以内 | ¥50,000~ |
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経営情報等報告書毎会計年度終了後3か月以内 | ¥35,000~ |
役員変更届※社員総会議事録、理事会議事録作成を含む | ¥60,000~ |
登記事項届出 | ¥10,000~ |
非営利型一般社団法人での診療所開設
一般社団法人で診療所を開設する場合、流れとしては、法務局で法人設立の登記をし、その後に保健所に対して診療所開設許可申請をすることで、診療所を開設することが出来ます。
一般社団法人設立 診療所開設許可申請・開設届 保険医療機関指定申請 | ¥600,000~ |
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【注意事項】
- ・登記時の司法書士費用は含まれておりません
- ・以下については実費をご負担いただきます開設許可申請手数料(診療所:2万円程度)、交通費(東京、神奈川、千葉、埼玉は無料)
- ・上記の料金表は全て税抜き表記となっております。
SERVICE FLOWサービス提供の流れ
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STEP1
お問い合わせ・ご相談
初回のご相談は無料です。
「何からしてよいかわからない」「まだ検討段階で具体的には決まっていない」という方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。 -
STEP2
お見積もり・必要書類のご案内
ご相談内容に応じて、具体的な手続きの内容とお見積りをご提示します。
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STEP3
お支払い・サポートスタート
案件により、着手時に5万円~10万円の着手金をいただきます(その旨、事前にお伝えいたします)。
着手金確認後、必要書類のご案内、書類作成など手続きを開始いたします。